○旭市社会教育委員に関する条例
平成17年7月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定により、社会教育委員の設置、定数、任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第3条 委員の定数は18人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、連続して委嘱できる期数は3期までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第5条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解任することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。