○旭市社会教育委員会議運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び旭市社会教育委員に関する条例(平成17年旭市条例第135号)第6条の規定により、社会教育委員会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選による議長及び副議長1人を置くものとする。
(任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(職務)
第4条 議長は、委員の会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員の会議は、必要に応じてこれを招集する。
第6条 会議招集の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに議長があらかじめこれを通知しなければならない。
2 招集は、開会の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第7条 委員の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員の会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 委員は、会議において、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 委員の会議に関する庶務は、旭市教育委員会事務局生涯学習課で行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。