○旭市社会教育指導員に関する規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、旭市社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(2) 社会教育学級等の指導に関すること。

(3) 地域学校協働活動等の指導に関すること。

(4)(3) 前2号前3号に掲げるもののほか、社会教育の普及奨励に関すること。

(任命)

第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。

(定数)

第5条 指導員の定数は、6人4人以内とする。

(勤務場所)

第6条 指導員の勤務場所は、原則として教育委員会事務局とする。

(勤務時間等勤務日)

第7条 指導員の勤務を要する日は、教育委員会生涯学習課長(以下「生涯学習課長」という。)が定める。

2 前項に規定する1週間の勤務日及び勤務時間は、当該週の前週の金曜日までに生涯学習課長が作成する旭市社会教育指導員勤務割振表(第1号様式)により、割り振るものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(勤務を要しない日)

第8条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割り振りが行われない日とする。

(日誌)

第9条 指導員は、旭市社会教育指導員指導日誌(第2号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(研修)

第8条第10条 指導員は、その職責を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第9条第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年5月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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旭市社会教育指導員に関する規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第15号
平成24年5月16日 教育委員会規則第6号
平成26年3月17日 教育委員会規則第3号
令和2年2月17日 教育委員会規則第3号
令和4年12月16日 教育委員会規則第7号