○旭市公民館の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定により、旭市公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旭市公民館を別表のとおり設置する。
(職員)
第3条 旭市公民館(以下「公民館」という。)に、館長、主事その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会の設置)
第4条 公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の定数及び任期)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、その使用許可につき条件を付することができる。
(使用内容の変更)
第8条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的又は条件等を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し又は停止)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するものと認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法第23条の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(破損亡失の弁償責任)
第10条 使用者は、公民館の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があったときは、当該使用者に対し、損害について原状回復又は賠償を請求することができる。
(使用料)
第11条 公民館を利用しようとする者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和40年旭市条例第23号)、海上町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和55年海上町条例第16号)又は干潟町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年干潟町条例第364号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正)
2 旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
旭市海上公民館 | 旭市高生1番地 |
旭市干潟公民館 | 旭市南堀之内10番地 |