○いいおかユートピアセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、いいおかユートピアセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旭市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進及び情操の高揚を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的として、次の各号に掲げるとおりセンターを設置する。
(1) 名称 いいおかユートピアセンター
(2) 位置 旭市横根1365番地25
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営協議会)
第4条 センターの運営に関し、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応ずるため、いいおかユートピアセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、公民館運営審議会の委員がこれを兼ねる。
3 委員の任期は、公民館運営審議会委員の任期とする。
(職員)
第5条 センターに館長、事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、センターの管理上必要と認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより使用者が納入しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、教育委員会の指示により自ら原状に復さなければならない。
2 損害を与えた者が前項の義務を履行しないときは、市が修復し、損害を与えた者から、その実費を徴収する。
3 原状に復するまで施設を使用できなかった期間に対する損害については、教育委員会が指示する損害額を損害を与えた者が賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は同年10月1日から施行する。