○海上ふれあい館の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第140号
(設置)
第1条 市は、市民の文化活動の支援及び地域住民の融和を図るため、海上ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 海上ふれあい館
(2) 位置 旭市後草2058番地2
(業務)
第3条 ふれあい館の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化及び学習活動のための施設の提供
(2) 地域交流活動のための施設の提供
(3) 集会、行事等のための施設の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の設置の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 ふれあい館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 ふれあい館を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ふれあい館の使用を許可するに当たって管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 使用目的がふれあい館の設置目的に反すると認めたとき。
(2) 営業の目的をもって使用すると認めたとき。
(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因によりふれあい館の施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害について原状回復又は賠償をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は同年10月1日から施行する。