○大原幽学記念館の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第145号
(設置)
第1条 大原幽学及び郷土の歴史、民俗等に関する貴重な資料を収集し、保管し、展示して一般公衆の利用に供し、地域文化の発展に寄与するため、大原幽学記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大原幽学記念館
(2) 位置 旭市長部345番地2
(1) 大原幽学に関する資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 郷土の歴史、民俗等に関する貴重な資料を収集し、保管し、展示すること。
(3) 郷土の偉人及びこれに関する資料を収集し、保管し、展示すること。
(4) 生涯学習の場として、研修会、研究会、講習会等を開催すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 記念館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(記念館運営委員会)
第5条 記念館の民主的かつ適正な運営を図るため、大原幽学記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、文化財審議会委員がこれを兼ねる。
3 委員の任期は、文化財審議会委員の任期とする。
(入館料)
第6条 記念館に入館しようとする者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより、入館料を納入しなければならない。
(入館料の免除)
第7条 館長は、特に必要と認める場合に、入館料等を免除することができる。
(入館及び使用の制限)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合は、その者の入館を拒否し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 展示品、保管物、施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 記念館の入館者が故意又は過失により、記念館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は相当金額で賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。