○大原幽学記念館の管理及び運営に関する規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大原幽学記念館設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第145号。以下「条例」という。)第10条の規定により、大原幽学記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業計画)
第2条 記念館館長(以下「館長」という。)は、記念館の当該年度の事業計画を定めるときは、記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問し、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(事業報告)
第3条 館長は、事業実施の報告を当該年度の終了後、速やかに運営委員会及び教育委員会に報告しなければならない。
職 | 職務 |
館長 | 館務を掌理し、所属職員を監督する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、資料収集、保管、展示及び調査研究その他これに関する事業についての専門的事項をつかさどる。 |
事務職員 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、作業に従事する。 |
(休館日)
第5条 記念館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する祝日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により、館長が臨時に休館を必要と認め教育長の承認を得た日
(開館時間)
第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。この場合において、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。
(入館料の納入)
第7条 記念館を利用するため入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、条例第6条に規定する入館料(以下「入館料」という。)を納入し、入館券(第1号様式)の交付を受けなければならない。
(入館料の免除)
第8条 条例第7条に規定する館長が特に必要と認める場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設に入所している者が当該施設の職員に引率されて観覧するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施設に入所している者が当該施設の職員に引率されて観覧するとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が観覧するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めるとき。
(遵守事項)
第9条 記念館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 記念館資料又は記念館の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の入館者等の妨げになるような行為をしないこと。
(記念館資料の館内利用)
第10条 学術上の調査研究等のため、資料の撮影、模写及び模造の行為をしようとする者は、撮影等許可申請書(第4号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 館長は、記念館資料の管理上支障があるときは、前項の許可を取り消すことができる。
(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれに類する施設であるとき。
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受け、また同法第29条の規定により博物館に相当する施設として都道府県の教育委員会の指定を受けたものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が適当と認める者であるとき。
3 記念館資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第12条 記念館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
3 記念館が資料の寄贈及び寄託を受けると決定したときは、資料受領書(第10号様式)を交付するものとする。
4 寄託資料は、記念館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
5 記念館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。
(資料の借用)
第13条 記念館は、展示又は研究の目的で、資料を借用することができる。
2 記念館は、借用した資料の館外持ち出し、模写、模型制作、撮影及び公刊をしようとするとき、並びに第三者がこれらの行為をしようとするときは、所有者の承諾を得なければならない。
(記念館運営委員会)
第14条 記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、館長の諮問に応ずる。
2 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 会長及び副会長の任期は、2年とする。
5 会長は、会務を掌理し、運営委員会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
7 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。