○旭市青年の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市青年の家の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開閉時間)
第2条 旭市青年の家(以下「青年の家」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、午後9時まで時間を延長することができる。
(休日)
第3条 青年の家の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事由のあるときは、臨時に休日とし、又は変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から12月31日まで並びに翌年の1月2日及び3日
(運営委員会の事務内容)
第4条 条例第5条に規定する青年の家運営委員会は、青年の家に関する重要事項について、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に建議する。
2 前項の規定にかかわらず、他の方法により使用許可の確認ができる場合は、申込書の提出を省略することができる。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、青年の家の使用を許可するときは、旭市施設使用許可書兼領収書(第2号様式)を申込者に交付する。
(取消し及び変更)
第7条 青年の家の使用許可を受けた者が使用の取消し又は変更をしようとするときは、使用日5日前までに、旭市青年の家使用取消変更許可申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用変更許可は、他に支障を生じないときに限り許可する。
3 青年の家の使用取消し又は変更を許可したときは、教育委員会は、旭市青年の家使用取消変更許可書(第4号様式)を申請者に交付する。
第8条 削除
(入場の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 他人に迷惑になる物品又は動物類を携行する者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれのあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日教委規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。