○旭市スポーツ推進委員規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定によりスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会体育の普及発展を図るため、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関して深い関心及び理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意及び能力を持つ者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 前項に規定する委員の委嘱は、教育長が作成して提出する候補者名簿により行うものとする。
(職務)
第4条 委員は、市民のスポーツ振興に関し次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民が行うスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の普及及び育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他各種団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) 市民全般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第5条 委員の定数は、30人とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第7条 委員は、相互の密接なる連絡をとり、協力しなければならない。
2 委員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
(研修)
第8条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。