○旭市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立の小学校及び中学校の体育施設(屋外運動場、屋内運動場及び附帯設備等をいう。以下同じ。)を学校教育に支障のない範囲において住民のスポーツ及びレクリエーション活動に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(学校の指定)
第2条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、体育施設を住民の利用に供する小学校及び中学校を指定する。
2 教育委員会は、学校教育上必要があると認めたときは、前項の指定を取り消すことができる。
(施設の管理等)
第3条 施設の開放に伴う事務及び体育施設の管理は、教育委員会が行うものとする。
(1) 市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者で組織された10名以上の団体で、教育委員会に登録したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた団体
3 登録団体の会員は、スポーツ安全傷害保険に加入するものとする。
(開放日時)
第5条 施設の開放を行う日及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、やむを得ないと認めた場合においては、これを変更することができる。
(管理指導員)
第6条 体育施設の利用者の事故防止及び体育施設の管理を行うため、開放学校に管理指導員を置く。
2 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、旭市開放学校利用許可書(第3号様式)を申請者に交付する。
(許可書の提示)
第9条 利用団体は、体育施設を利用するときは、第7条第2項に規定する旭市開放学校利用許可書を管理指導員に提示しなければならない。
(原状回復)
第10条 利用団体は、体育施設の利用を終了し、又は中止したときは、管理指導員の指示により速やかに当該利用に係る体育施設を清掃し、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用団体は、故意又は過失により体育施設に損害を生ぜしめたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放日 | 施設 | 開放時間 |
土曜日、日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 旭市立小学校及び中学校管理規則(平成17年旭市教育委員会規則第5号)に規定する休業日(冬期休業日のうち12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。) | 屋外運動場 | 午前9時から午後5時まで |
屋内運動場 | 午前9時から午後9時30分まで | |
平日 | 屋内運動場 | 午後6時から午後9時30分まで |