○旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市の社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図るため、旭市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 体育施設の管理は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用の許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
2 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由で使用不能となったとき、又は市長が特別な事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第7条 市長は、使用者が体育施設又はその備品を損傷し、又は滅失したときは、当該使用者に対して損害賠償を請求することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成9年旭市条例第1号)、海上町運動場設置及び管理に関する条例(昭和45年海上町条例第16号)、海上町柔剣道場設置及び管理に関する条例(昭和45年海上町条例第14号)、飯岡町体育施設条例(昭和60年飯岡町条例第5号)又は飯岡町児童体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年飯岡町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正)
2 旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正)
2 旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月23日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
旭市総合体育館 | 旭市ニの5491番地 |
旭スポーツの森公園野球場 | 旭市ニの5402番地 |
旭スポーツの森公園庭球場 | 旭市ニの5877番地2 |
旭市弓道場 | 旭市ニの6499番地3 |
旭市卓球場 | 旭市ニの1995番地4 |
旭文化の杜公園庭球場 | 旭市ニの2160番地 |
海上野球場 | 旭市蛇園2464番地 |
海上コミュニティ運動公園野球場 | 旭市高生7番地 |
飯岡体育館 | 旭市三川5885番地2 |
飯岡野球場 | 旭市三川5885番地2 |
飯岡庭球場 | 旭市三川5885番地2 |
いいおかふれあいスポーツ公園サッカー場 | 旭市横根3550番地 |
いいおかふれあいスポーツ公園ソフトボール場 | 旭市横根3550番地 |
いいおかふれあいスポーツ公園多目的広場 | 旭市横根3550番地 |
干潟さくら台野球場 | 旭市さくら台1番地18 |
干潟さくら台庭球場 | 旭市さくら台1番地18 |