○旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 旭市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の使用時間及び休館日又は休場日は、別表のとおりとする。ただし、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更し、又は臨時に休館日若しくは休場日を定めることができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
4 第1項の規定にかかわらず、他の方法により使用許可の確認ができる場合は、申込書の提出を省略することができる。
5 第1項の申込みは、使用しようとする日の属する月の2か月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 使用者が条例第5条第2項の規定による使用許可条件に違反したとき。
(3) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると教育委員会が認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、旭市教育委員会教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年旭市教育委員会規則第1号)又は飯岡町体育施設条例施行規則(昭和60年飯岡町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 使用時間 | 休館日又は休場日 |
旭市総合体育館 | 午前9時から午後9時まで | ・月曜日 ・12月28日から翌年の1月4日まで |
旭スポーツの森公園野球場 | 午前8時30分から午後9時まで | ・12月28日から翌年の1月4日まで |
旭スポーツの森公園庭球場 | ||
旭市弓道場 | ||
旭市卓球場 | ||
旭文化の杜公園庭球場 | 午前8時30分から午後6時まで | |
海上野球場 | ||
海上コミュニティ運動公園野球場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
飯岡体育館 | 午前8時30分から午後9時まで | ・月曜日 ・12月28日から翌年の1月4日まで |
飯岡野球場 | 午前8時30分から午後6時まで | |
飯岡庭球場 | 午前8時30分から午後9時まで | |
いいおかふれあいスポーツ公園サッカー場 | ||
いいおかふれあいスポーツ公園ソフトボール場 | ||
いいおかふれあいスポーツ公園多目的広場 | ||
干潟さくら台野球場 | ||
干潟さくら台庭球場 |