○旭市水道事業運営協議会規則
平成17年7月1日
規則第140号
(設置)
第1条 旭市水道事業の円滑な運営に資するため、旭市水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ旭市水道事業に関する事項について調査し、審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 公益を代表する者 1人
(2) 学識経験者 2人以内
(3) 水道事業一般受益者 8人以内
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務処理)
第6条 協議会の事務は、市長の定める機関において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月2日規則第33号)
この規則は、平成25年7月3日から施行する。