○旭市水道事業職員被服貸与規程
平成17年7月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市水道事業職員に対し貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与期間の計算)
第3条 貸与品の貸与期間の計算は、貸与の日から起算する。
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、執務時間中(特に不必要な場合を除く。)は、常に貸与品を着用しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は、善良なる注意をもって使用又は管理保管し、当該貸与品の補修、修理等は、被貸与者の負担とする。
2 貸与品は、他人に譲渡し、若しくは私物化し、又はこの規程に違反して使用してはならない。
(亡失、損傷等の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷(以下「亡失等」という。)したときは、旭市貸与品亡失等届(第1号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(再貸与)
第7条 前条に規定する届出によりその事情がやむを得なかったものと市長が認めたときは、再貸与することができる。
(弁償)
第8条 貸与品の亡失等が故意又は重大なる過失に起因すると認めたときは、被貸与者は、市長が定める価額を弁償しなければならない。
(貸与品の返納)
第9条 被貸与者が転任、退職、停職、休職又は配置換え等のため勤務に異動が生じたときは、従前の貸与品は、直ちに返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸与品の払渡し)
第10条 貸与品の貸与期間が満了したときは、被貸与者に当該貸与品を払渡しするものとする。
(貸与品の記録)
第11条 水道課長は、旭市貸与品管理簿(第2号様式)を備え、貸与品に関する状況を整理記録しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、貸与品に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
個人貸与品
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間 |
事務職員 | 事務服夏・冬(上) | 1 | 24か月 |
技術職員 | 作業服夏・冬(上・下) | 1 | 24か月 |
事務職員 技術職員 | 防寒着 | 1 | 36か月 |
別表第2(第2条関係)
共用貸与品
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間 |
技術職員 | 安全靴 長靴 ヘルメット | 水道課長が必要と認めた数量 | 水道課長が認める期間 |