○旭市水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成17年7月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する旭市水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種別)
第2条 職員に支給する旅費については、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)及び旭市職員の旅費に関する規則(平成17年旭市規則第35号)の例により支給する。
附 則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
○旭市水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成17年7月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する旭市水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種別)
第2条 職員に支給する旅費については、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)及び旭市職員の旅費に関する規則(平成17年旭市規則第35号)の例により支給する。
附 則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。