○旭市水道料金減免要綱
平成17年7月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市水道事業給水条例(平成17年旭市条例第154号)第32条の規定により水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「計量水量」とは、量水器により計量した料金算定の基準となる期間の水量をいう。
(2) 「基準水量」とは、旭市使用水量認定要綱(平成17年旭市告示第114号)第4条を準用して算定した料金算定の基準となる期間の推定水量をいう。
(3) 「更正水量」とは、計量水量から減額し、又は免除すべき水量を差し引いた水量をいう。
(減免の対象)
第3条 水道料金は、次の各号に該当する場合に減額し、又は免除することができる。
(1) 水道使用者が管理する給水装置の異常により、漏水量が計量水量に含まれているとき。ただし、使用者が適切な管理を怠ったと認められる場合は、この限りでない。
(2) 水道工事又は給水制限等により、濁水が計量水量に含まれていると認められるとき。
(3) 消火用、消火演習用又は防火水槽補給水に使用し、消防署の証明があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があり、減免を必要とするとき。
(減免申請書の受理)
第4条 旭市料金等減免申請書(旭市水道事業給水条例施行規程(平成17年旭市水道事業管理規程第12号)第7号様式に規定するものをいう。)は、当該水道使用者又は給水装置所有者から受理するものとする。この場合において、漏水又は濁水による料金等減免申請書は、特別な場合を除き当該事実が確認された日から2か月を経過した場合は、受理しないものとする。
(1) 発見困難な地下漏水の場合は、次のとおりとし、1立方メートル未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
区分 | 基準水量(A) | 更正水量(B) | 限度水量 | 減額水量(C) | 決定額 | |
毎月制 | 旭市使用水量認定要綱第4条の認定基準を準用し算出した水量 | A+(計量水量-A)/2 | A=10m3まで | B=30m3 | 計量水量-B | 更正水量により算出した額 |
A=11m3以上 | B=Aの3倍 | |||||
隔月制 | 〃 | A+(計量水量-A)/4 | A=20m3まで | B=60m3 | 〃 | 〃 |
A=21m3以上 | B=Aの3倍 |
(2) 地表漏水の場合及び旭市既設井水装置の給水装置認定取扱要綱(平成17年旭市告示第112号)に基づいて既設井水装置を給水装置として使用している場合は、減額し、又は免除しない。
(3) 水道課又は指定給水装置工事事業者(以下「水道課等」という。)が使用者から修理を依頼され、水道課等の都合で受付当日又は翌日に修理できなかったときで、受付日の翌日から修理完了時までの漏水量を除外することが適当であると認められる場合は、当該相当水量を除外して前2号を準用する。
(4) 次に掲げる場合は、基準水量をもって更正水量とする。
イ 量水器ユニオンから漏水したとき。
(1) 減額し、又は免除しようとする期間の使用状態に最も類似した期間の使用実績による。
(2) 類似使用者の使用実績を基礎とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適当な比較事項を基礎とする。
(料金の減免処理方法)
第7条 水道料金を減額し、又は免除したときは、旭市水道料金減免整理簿(第1号様式)に記帳整理するものとする。
2 濁水による場合で一定地区の多数の使用者に対し同じ事由により水道料金を減額し、又は免除したときは、同日扱分を一括して水道料金減免整理簿に記帳整理することができる。
(料金減免の通知)
第8条 水道料金を減額し、又は免除したときは、旭市水道料金減免通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月7日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。