○旭市水道事業給水条例施行規程
平成17年7月1日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市水道事業給水条例(平成17年旭市条例第154号。以下「条例」という。)第39条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 給水装置工事を行う場所
(3) 給水装置の工事種別
(4) 給水装置の種類
(5) 給水装置工事を指定給水装置工事事業者に委託する者にあっては、当該指定給水装置工事事業者の名称及びその給水装置工事主任技術者の氏名
(6) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとする者にあっては、当該土地又は構築物の所有者の同意を得た旨
(7) 他人の給水装置から給水管を分岐しようとする者にあっては、当該給水装置の所有者の同意を得た旨
(8) 既設の井水装置を利用しようとする者にあっては、その旨
2 給水装置の新設、増設又は改造に伴って受水槽を設置しようとする者は、前項の申込書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。
(分岐引用者への通知)
第4条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。
(給水装置の構成及び附属用具)
第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成する。
2 給水装置には、量水器及び量水器筐その他の附属用具を備えなければならない。
(給水管径の決定)
第6条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(量水器の設置)
第9条 条例第17条第1項に規定する量水器は、1建築物に1個とする。ただし、当該建築物が構造上2以上の部分に区分されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であって、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとに量水器を設置することができる。
(1) 量水器の点検を容易に行うことができること。
(2) 常に乾燥していること。
(3) 量水器を損傷するおそれがないこと。
(量水器の管理)
第11条 量水器を設置する場所には、点検又は修繕に支障を来すような物件又は工作物を設置してはならない。
2 物件又は工作物の設置により量水器の点検又は修繕が著しく困難である場合は、市長は当該量水器の位置を変更することができる。
(量水器の点検)
第12条 市長は、量水器を点検したときは、その都度旭市使用水量のお知らせ(第5号様式)により使用水量を給水を受ける者に通知する。
(受水槽に接続する装置)
第13条 条例第17条第3項の規定により市の量水器を設置する受水槽に接続する装置に係わる工事(修繕を除く。)は、原則として指定給水装置工事事業者が施行するものとする。
2 前項に規定する工事の設計又は施行方法については、市長が別に定める。
(私設消火栓の使用)
第14条 条例第20条第1項に規定する消防演習の時間は、10分を超えることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
2 消火栓使用後の封かんは、市長が行う。
(1) 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質の検査については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の検査以外で特別の費用を要するとき。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日水管規程第4号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。