○旭市既設井水装置の給水装置認定取扱要綱
平成17年7月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市水道事業給水条例(平成17年旭市条例第154号)第4条第2項の規定により、既設井水装置(以下「装置」という。)を旭市水道事業の給水装置(以下「給水装置」という。)として再使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 装置を給水装置として使用する認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通常の新設工事又は増設工事と同様に、旭市指定給水装置工事事業者(以下「事業者」という。)を通じ、市長に申請するものとする。
(1) 配管の表示については、装置の部分を二重点線で記入する。
(2) 管種、口径及び延長等の表示については、装置の部分及び新たに施工する部分を共に記載する。
(3) 材料の表示については、装置に既に使用されているものは「既設井水装置材料」とただし書をするものとし、新たに使用する材料とは明確に区分できるように記載する。
(4) 装置が埋込み及び隠ぺい等によりその管種及び延長等が明確でない場合には、事業者は、推定により記入することができるものとする。
(認定の条件)
第3条 給水装置として認定する装置は、飲料水用として使用されていた装置であって、かつ、次条に規定する検査の結果、市長が適当と認めたものとする。
(検査)
第4条 市長は、前条の認定を行うことの適否を判定するため、材料検査及び工事検査を行うものとする。
2 材料検査は、持込検査又は現場検査とし、手続は新設工事又は増設工事の例によるものとする。この場合において、装置が埋込み及び隠ぺい等により検査が困難なときは、推定で確認を行うものとする。
3 工事検査は、次の各号に定める条件を満たしているかを、工事の現場において確認するものとする。
(1) 装置が完全に井水ポンプと切り離されていること。
(2) 水道水が汚染されるおそれのないこと。
(3) 水圧試験(0.98メガパスカルで5分間)を行い、漏水が認められないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要であると市長が認めた措置
(検査手数料)
第5条 検査手数料の徴収方法は、新設工事及び増設工事の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。