○旭市指定給水装置工事事業者規程
平成17年7月1日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により、市長が指定する指定給水装置工事事業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定給水装置工事事業者指定書の交付)
第2条 市長は、第25条の2第1項又は第25条の3の2第1項の規定による申請があった場合で、指定又は指定の更新をしたときは、旭市指定給水装置工事事業者指定書(別記様式。以下「指定書」という。)を交付する。
2 指定給水装置工事事業者は、事業を廃止しようとするとき又は指定の取消しを受けたときは、市長に指定書を返納するものとする。
3 指定給水装置工事事業者は、事業を休止しようとするとき又は指定を停止されたときは、市長に指定書を提出するものとする。
4 市長は、指定給水装置工事事業者が事業の再開を届け出たとき又は指定の停止期間が経過したときは、指定書を返還するものとする。
5 指定給水装置工事事業者は、指定書を汚損し、又は紛失したときは、再交付を求めることができる。
(指定の停止)
第3条 市長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者に特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに代えて、6月以内の期間を定めて指定を停止することができる。
(指定等の公示)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度旭市の掲示場に掲示して公示する。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をしたとき。
(2) 指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(4) 指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の旭市指定給水装置工事事業者規程(平成10年旭市企業管理規程第5号)、海上町指定給水装置工事事業者規程(平成10年海上町水管規程第3号)、飯岡町指定給水装置工事事業者規程(平成10年飯岡町水道事業訓令第3号)又は干潟町指定給水装置工事事業者規程(平成10年干潟町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年4月1日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。