○旭市使用水量認定要綱
平成17年7月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市水道事業給水条例(平成17年旭市条例第154号。以下「条例」という。)第26条の規定による使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「使用水量の認定」とは、使用水量を量水器により計算できなかった場合の料金算定の基準となる期間の使用水量を決定することをいう。
(認定の要件)
第3条 使用水量の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 量水器の不動、進行不順、漏水、指針破損、硝子破損、文字盤のくもりその他の量水器の異状により使用水量の計量ができなかったとき。
(2) 使用者等の不在その他やむを得ない事由により使用水量の計量ができなかったとき。
(3) 使用者が無届けで異動している場合において、使用水量を新旧使用者とに区分する必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。
(認定基準)
第4条 認定使用水量は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 隔月分扱いについては前6月の使用水量の3分の1、毎月分扱いについては前3月の平均使用水量
(2) 前年同期の使用水量
(3) 類似の使用者の使用水量
2 前項の規定にかかわらず、過去の使用実績がない場合は、1月につき使用水量10立方メートルとすることができる。
3 前条第2号の場合において使用者に異議がないときは、次回の検針で精算できるものとする。
4 前条第3号の場合の使用水量は、日割計算により算出した水量とする。
(認定の処理方法)
第5条 使用水量を認定しようとするときは、旭市使用水量認定簿(別記様式)により水道課長の決裁を受けなければならない。
2 水道課長が使用水量を認定したときは、担当者は、速やかに当該使用者に認定事由及び認定水量を通知するものとする。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。