○旭市漏水事故等損害賠償請求事務に係る要綱
平成17年7月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市水道事業の施設又は給水装置が第三者によって損害を被り漏水事故等(以下「事故」という。)が発生した場合の直接工事費を除く費用の損害賠償請求に際し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 労務費 事故の修理及び復旧に係る職員の人件費をいう。
(2) 車両・物品費 事故の修理及び復旧に使用した車両物品の費用をいう。
(3) 損失水費 事故によって損失した水量の費用をいう。
(4) 特別費 事故によって代替水源が必要になった場合の費用をいう。
(5) 事務費 事故の修理及び復旧に係る事務費をいう。
(損害賠償の対象)
第3条 事故による損害賠償の対象は、前条各号に定める費用とする。
(損害賠償請求額の算出方法)
第4条 事故による損害賠償請求額の算出方法は、別表による。
(請求の方法等)
第5条 市長は、事故による損害賠償請求額を決定後、直ちに請求書を事故原因者に対して送付し、送付日から起算して30日以内に賠償金を納付させるものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、納付日を延期することができる。
(賠償金の減免)
第6条 市長は、事故の原因に特別の事情があると認められる場合は、賠償金を減額し、又は免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 労務費
ア 勤務時間内の場合(1人1時間当たり) 職員(課長を除く。)の給料月額の合計を職員数で除して得た額をAとする。 A×1.05×12÷2080=ア |
イ 勤務時間外の場合(1人1時間当たり) ① 17:00~22:00 ア×1.25 ② 22:00~5:00 ア×1.50 ③ 5:00~8:30 ア×1.25 ④ 8:30~17:00 ア×1.25 ※ ①~④で緊急業務のため出動したときは、職員1人1回につき1日200円を加算する。 |
(2) 車両・物品費
ア 車両(1時間当たり) ① ガソリン 2.9リットル(価格は事故発生時の価格とする。) ② 油脂類 ガソリンの20% ③ 損料 370円 |
イ 水道用資材・その他物品等については、市評価額による。 |
(3) 損失水費
水量の費用単価は、前年度決算の給水原価とする。
(4) 特別費
代替水源からの購入費用とする。
(5) 事務費
(1)~(4)の合計金額の3%とする。