○旭市職員の財形貯蓄等事務取扱要綱
平成17年7月1日
訓令第37号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 勤労者財産形成貯蓄(第12条―第14条)
第3章 勤労者財産形成年金貯蓄(第15条―第19条)
第4章 勤労者財産形成住宅貯蓄(第20条―第22条)
第5章 募集等(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づき、旭市の一般職の職員で常時勤務するもの(任期付職員、再任用職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の財形貯蓄等(勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄をいう。以下同じ。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(主管課)
第2条 財形貯蓄等に関する事務は、総務課(以下「主管課」という。)が所管し、主管課長は、当該事務を統括する。
(金融機関等)
第3条 職員が財形貯蓄契約等(勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結することができる金融機関等は、旭市と財形貯蓄契約等の事務取扱いに関し覚書を取り交わした金融機関等とする。
(契約申込み)
第4条 財形貯蓄等を行おうとする職員は、毎年8月1日から9月10日までの間で主管課が指定した日までに、その契約を希望する金融機関等に所定の申込書等を提出しなければならない。
2 契約金融機関等は、9月20日までに当該申込書等を主管課に送付するものとする。
(積立ての開始)
第5条 財形貯蓄等に係る預貯金等の預入等(以下「積立て」という。)は、主管課が当該契約申込書等の送付を受けた日の属する月の翌月から開始するものとする。
(積立金額の払込み)
第6条 主管課は、財形貯蓄契約等を締結した職員(以下「加入者」という。)の毎月の給料並びに6月及び12月の期末手当及び勤勉手当(以下「給料等」という。)から当該契約に基づく積立金額を控除し、当該契約金融機関等に払い込むものとする。
(積立金額の控除)
第7条 加入者の給料等から控除する積立金額は、1,000円以上で1,000円の整数倍の金額とする。
(積立金額の変更)
第8条 加入者は、積立金額を変更する場合は、毎年8月1日から9月10日までの間で主管課が指定した日までに、所定の変更申込書等を契約金融機関等に提出しなければならない。
(積立ての中断及び再開)
第9条 積立ての中断は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に行うことができるものとする。
(1) 加入者の給与が停止又は減額されたとき。
(2) 加入者又は扶養親族の疾病、負傷等により著しく生計が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由が生じたとき。
2 積立てを中断しようとする加入者は、所定の申込書等を契約金融機関等に提出することにより、当該申込書等を提出した日の属する月の翌月から積立てを中断することができるものとする。
3 積立てを中断した加入者が積立てを再開しようとする場合には、所定の申込書等を契約金融機関等に提出することにより、当該申込書等を提出した日の属する月の翌月から、積立てを再開することができるものとする。
4 契約金融機関等は、前2項に規定する申込書等を受け付けたときは、当該受付日の属する月の翌月の初日までに、当該申込書等を主管課に送付するものとする。
(届出事項の変更等)
第10条 加入者は、住所若しくは氏名を変更したとき又は届出印鑑その他届出事項を変更しようとするときは、速やかに所定の変更届を契約金融機関等に提出するものとする。
(諸届等の用紙)
第11条 財形貯蓄契約等に係る諸届等の用紙は、金融機関等の作成した用紙を用いるものとする。
第2章 勤労者財産形成貯蓄
(積立期間)
第12条 積立期間は、3年以上とする。
(預貯金等の払戻し)
第13条 加入者は、勤労者財産形成貯蓄契約(以下「一般財形貯蓄契約」という。)を解約しないで当該預貯金等の一部又は全部の払戻しを受けようとするときは、所定の払戻請求書を当該契約金融機関等に提出し、その払戻しを受けるものとする。
2 加入者は、積立開始日から1年間(確定日払式の積立定期預金の場合は、積立開始日から3年間)当該預貯金等の払戻しを受けることができない。
(解約)
第14条 一般財形貯蓄契約の解約は、加入者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に行うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職し、又は解職されたとき。
(3) 解約を希望したとき。
2 解約をしようとする加入者は、所定の申込書等に主管課の確認等を受けて、当該金融機関等に提出しなければならない。
3 前項の解約申込書等を提出した加入者に係る積立ては、翌月から行わないものとする。
第3章 勤労者財産形成年金貯蓄
(積立期間等)
第15条 積立期間は、5年以上とし、かつ、最終積立日を加入者が55歳に達する日以後の日となるように定めるものとする。
(積立ての中断)
第16条 積立ての中断の期間は、2年以内とする。
(払戻しの制限)
第17条 加入者は、第19条に規定する年金の受取のほか、当該預貯金等の払戻しを受けることができない。
(解約)
第18条 勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下「財形年金貯蓄契約」という。)の解約は、加入者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に行うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 積立ての中断後2年を経過する日までの間に積立てを再開できないとき。
(3) 解約を希望したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課が必要と認めたとき。
(年金の受取期間及び方法)
第19条 第15条に規定する積立期間を終了した加入者は、契約金融機関等が支払う年金を60歳に達した日以後5年以上の期間にわたり受け取るものとする。ただし、最終積立日から6か月以上5年以内の期間については、受取を据え置くことができる。
第4章 勤労者財産形成住宅貯蓄
(積立期間)
第20条 積立期間は、5年以上とする。
(払戻しの制限)
第21条 加入者は、住宅取得のほか、当該預貯金等の払戻しを受けることができない。
第5章 募集等
(金融機関等の責務)
第23条 金融機関等は、財形貯蓄等の募集に当たっては、旭市庁舎管理規則(平成17年旭市規則第18号)を遵守するとともに、この訓令に基づいて行うものとする。
(募集時間等)
第24条 募集時間は、午後零時から午後1時までの休憩時間に限るものとする。ただし、主管課長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 金融機関等は、募集に当たっては、休憩時間であっても公務に支障を来すことのないように留意する。
3 募集場所は、旭市役所及び各施設等とする。
(募集担当者)
第25条 金融機関等の募集担当者の人数は、1金融機関等につき2人以内とする。ただし、主管課長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 募集担当者は、財形貯蓄等について精通した者とする。
(1) 強引又は執拗な勧誘を避け、職員の意思を尊重すること。
(2) 自宅訪問又は電話による募集は、一切行わないこと。
(3) 非課税貯蓄申告額の非課税適用最高限度額を超過しないよう十分留意すること。
(4) 事務取扱いに関し知り得た事項を、他の目的に使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、主管課長の指示に従うこと。
(その他)
第27条 市は、金融機関等がこの訓令に定める事項に違反した場合は、財形貯蓄契約等の事務取扱いに関する覚書を解除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の旭市職員の財形貯蓄等事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月16日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。