○旭市まちづくり研究会設置規程
平成17年7月1日
訓令第50号
(目的)
第1条 様々に変化する社会情勢の中で、新しい時代に対応した魅力あるまちづくりを行うため、若手職員のグループによる調査及び研究を行い、その意見及び提案を求め、もって広く本市の活性化に資することを目的に、旭市まちづくり研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(調査研究事項)
第2条 研究会は、次の各号に掲げる視点から選定されたテーマについて調査及び研究を行う。
(1) ユニークな発想やアイディアに富んだまちづくり
(2) 情報化、国際化等の時代のトレンドに対応したまちづくり
(3) わかりやすい市政の展開(市役所内部の活性化)
(4) 前3号に掲げるもののほか、魅力あるまちづくりに資すると考えられるもの
(研究員)
第3条 研究員は、原則として年齢35歳以下の市職員の中から、おおむね10人を選任する。
(調査研究の方法)
第4条 研究会の調査研究は、毎月1回又は2回の定例会を定めて共同で行うこととし、研究員は、所属長の命により所属を離れて調査研究に従事する。
2 研究員は、前項に定めた定例会のほか、随時に調査及び研究を行うこととする。
3 研究会は、必要に応じて分科会を設けて調査及び研究を行うことができる。
4 研究会は、テーマに関する研修会の参加及び開催並びに先進市町村の視察を行うことができる。
(調査研究期間)
第5条 調査研究期間は、原則として1年とする。
(組織)
第6条 研究会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、研究員の互選とする。
3 研究会の運営に必要な事項は、会長が研究員に諮って定める。
(調査研究の結果報告)
第7条 調査研究の結果は、報告書として取りまとめ市長に報告する。なお、必要に応じて中間報告を行う。
(庶務)
第8条 研究会の事務局は、総務課・職員班において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。