○旭市議会公印規程
平成17年7月5日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、議会印及び職印とし、議会印は議会名をもって処理する文書に、職印は職名をもって処理する文書に使用する。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が責任をもって保管しなければならない。
(調製等)
第5条 公印の調製、改刻又は廃止は、議長の決裁を経て行われなければならない。
(登録)
第6条 事務局長は、旭市議会公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印をこれに登録し、異動の都度記載事項を変更しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第8条 事務局長は、公印を廃止したときは、廃止した日から起算して10年間これを保存しなければならない。
2 前項に規定する保存期限を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、旭市公印規則(平成17年旭市規則第13号)の例による。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年5月12日議会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日議会訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 個数 |
千葉県旭市議会之印 | 1 | てん書 | 方24 | 議会名をもってする文書 | 1 |
千葉県旭市議会議長之印 | 2 | てん書 | 方24 | 議長名をもってする文書 | 1 |
千葉県旭市議会副議長之印 | 3 | てん書 | 方24 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
千葉県旭市議会事務局長之印 | 4 | てん書 | 方18 | 議会事務局長名をもってする文書 | 1 |
旭市議会総務常任委員会委員長之印 | 5 | てん書 | 方21 | 総務常任委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
旭市議会文教福祉常任委員会委員長之印 | 6 | てん書 | 方21 | 文教福祉常任委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
旭市議会建設経済常任委員会委員長之印 | 7 | てん書 | 方21 | 建設経済常任委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
旭市議会議会運営委員会委員長之印 | 8 | てん書 | 方21 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
旭市議会特別委員会委員長之印 | 9 | てん書 | 方21 | 議会特別委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
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