○旭市議会議員章はい用規程
平成17年7月5日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市議会議員章の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(議員章)
第2条 議員章は、全国市議会共通議員章規程(昭和28年5月10日全国市議会議長会議決)第1条に規定する全国市議会共通議員章とする。
(表示)
第3条 議員章は、身分を明らかにするため、在職中はい用するものとする。
(はい用位置)
第4条 議員章は、左胸の見やすい箇所にこれをはい用しなければならない。
(貸与)
第5条 議員章は、本市議会議員の職に就任した者に貸与する。
(紛失及び損傷)
第6条 議員章を紛失又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、議長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(転貸及び譲渡の禁止)
第7条 議員章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 議員章は、職を退いたときは、これを返納するものとする。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。