○「あさひ議会だより」発行規程
平成17年7月5日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市議会の活動状況を一般に周知させるために発行する「あさひ議会だより」(以下「議会だより」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本会議に関する事項
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長において必要と認める事項
(発行回数)
第3条 議会だよりは、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。
(委員会の設置)
第4条 議会だよりの企画、編集及び発行について審議するため、あさひ議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の選任)
第5条 委員会の委員定数及び選出基準は、議会運営委員会及び常任委員会から各1人の推薦を受け、議長が選任する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び開議)
第8条 委員長は、必要の都度委員会を招集する。
2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
(議長及び副議長の出席)
第9条 議長又は副議長は、委員会に出席して発言することができる。
(配布)
第10条 議会だよりは、発行の都度、これを市内全世帯及び官公署等に無料で配布する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、議長が委員会に諮ってこれを定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年1月17日議会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。