○旭市行政改革推進委員会設置要綱
平成17年8月12日
告示第148号
(設置)
第1条 市の行政改革の推進に当たり、幅広い見地から意見を求めるため、旭市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革アクションプランの策定に関し必要な事項を調査及び検討すること。
(2) 行政改革アクションプランの推進について必要な提言等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市政について優れた見識を有する者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政改革推進課において所掌する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第67号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第70号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成30年4月22日から施行する。