○旭市行政改革推進本部設置規程
平成17年8月12日
訓令第68号
(設置)
第1条 市の行政改革の推進を図るため、旭市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革アクションプランの策定に関すること。
(2) 行政改革アクションプランの計画的推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課等(局を含む。)の長及び消防長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。ただし、その所掌事務を遂行するため必要に応じて、副本部長が招集することができる。
(資料の提出等)
第6条 推進本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、各課等の長及び消防長に対して資料の提出を求め、所掌事務の状況を報告させ、又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、行政改革推進課において所掌する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。