○旭市コミュニティバス庁内検討会設置規程
平成17年8月19日
訓令第70号
(設置)
第1条 旭市コミュニティバス検討委員会設置要綱(平成17年旭市告示第153号)に定める旭市コミュニティバス検討委員会の職務を円滑に実施するための検討を行うことを目的として、旭市コミュニティバス庁内検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討)
第2条 検討会は、将来の行政需要に即し、コミュニティバスの運行に係る事項の全般について、具体的に検討を行うものとする。
(構成)
第3条 検討会は、委員15人をもって構成する。
2 委員は、企画政策課長、その他関係各課及び室の職員をもって充てる。
3 検討会に委員長を置き、企画政策課長をもって充てる。
4 検討会に副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、検討会の会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会は、必要に応じて委員長が招集し、議事を統括する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年8月19日から施行する。
附 則(平成18年5月25日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。