○旭市庁議等設置規程
平成17年8月1日
訓令第67号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営及び市の各機関の調整を図るため、庁議及び課長会議を設置する。
(構成)
第2条 庁議は、市長主宰の下、副市長、教育委員会教育長、秘書広報課長、行政改革推進課長、総務課長、企画政策課長、財政課長及び市長が必要と認める課(室及び局を含む。以下同じ。)の長その他の職員をもって構成する。
2 課長会議は、市長主宰の下、副市長、教育委員会教育長及び各課の長をもって構成する。ただし、市長が必要と認めるときは、関係職員を出席させることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、前2項の構成職員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 市政運営の基本方針に関する事項
(2) 議会提案に係る事項
(3) 重要な新規事業又は重要な施策に関する事項
(4) 法令の制定改廃又は国若しくは県の施策等、市政運営に重大な影響を及ぼす事項
(5) 特に重要な行事等に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 課長会議に付すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 庁議において、課長会議に付する必要があると決定された事項
(2) 主要な事務事業及び行事等に関する連絡及び報告
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項
(開催日)
第4条 庁議は毎週月曜日(休日に当たるときは、その翌日とする。)に、課長会議は毎月1日(休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、庁議及び課長会議の開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(資料の送付)
第5条 課長会議に付すべき事項を所管する課の長は、開催日の3日前までに、企画政策課に資料を送付しなければならない。
(専門委員会)
第6条 市長は、専門的及び個別的な調査研究を行うため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の構成及び運営に関する事項は、市長が別に定める。
3 専門委員会の庶務は、原則として調査研究に係る事項を主管する課が処理する。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は秘書広報課において処理し、課長会議の庶務は企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。