○旭市表彰規程
平成17年10月21日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政に功績があった者又は団体の表彰に関しその範囲及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体を表彰することができる。
(1) 多年市の教育、産業、土木、衛生、社会福祉その他公益に関する事業に尽力し、市勢の振興発展に功績顕著な者又は団体
(2) 市議会議員、法令に基づく各種委員会の委員及び監査委員の職に満12年以上あり、功績顕著な者
(3) 特別職で常勤の職に満8年以上あり、功績顕著な者
(4) 市の公益のために私財を寄付し、又は奇特の行為をし、功績顕著な者又は団体
(5) 市の職員で、満20年以上勤続し功績顕著な者及び満30年以上誠実にその職を勤め功労顕著な者
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数が中断したときは、前後の期間を合算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、いずれかひとつのものによって計算する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品又は報奨金を添えて贈る。
2 表彰されるべき者が死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品又は報奨金を贈る。
(表彰台帳)
第5条 市長は、旭市表彰台帳(別記様式)を備え、表彰の内容その他必要な事項を登載しておかなければならない。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。