○旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年1月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、旭市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせる場合の指定の手続等に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 申請の資格
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類
(3) 団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の業務の内容を明らかにすることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 前条第1号に規定する事業計画書(以下「事業計画書」という。)による施設の運営が、住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の設置の目的を効果的に達成するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該団体が、事業計画書に基づく管理及び運営を適正かつ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 市長は、施設の規模、機能等を考慮し、設置の目的を効果的かつ効率的に達成すると認めるときは、第2条の規定による公募を行わないで、指定管理者の候補者の選定を行うことができる。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、市長との間において、施設の管理に関し、次の各号に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(4) 施設の管理に伴って保有することとなる情報の公開に関する事項
(5) 第8条に規定する事業報告書に記載すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(事業報告の聴取等)
第9条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第10条 市長は、指定管理者が前条に規定する指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による施設の管理の継続が適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該指定管理者に係る施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても同様とする。
(教育委員会が所管する公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、本文中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。