○飯岡福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年1月20日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の福祉及び健康の増進を図るため、飯岡福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 飯岡福祉センター
(2) 位置 旭市横根3520番地
(業務)
第3条 福祉センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民福祉の増進を図るための各種の相談並びに施設及び設備の提供に関すること。
(2) 地域福祉活動の推進に関すること。
(3) 高齢者の介護予防及び在宅福祉事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 福祉センターの設置目的に反するとき。ただし、市長が必要と認めるときは、目的外に使用することができる。
(3) 福祉センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障のあるとき。
(2) 第4条第2項に規定する使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により使用を禁止し、又は取り消した場合において使用者に損失が生じても、市は、その損失の補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(指定管理者)
第8条 市長は、福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(損害賠償)
第11条 使用者は、福祉センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の使用料の収受)
第12条 第8条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の使用料は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。