○旭市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(1) 旭市公告式条例(平成17年旭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示

(2) 広報あさひへの掲載

(3) ホームページへの掲載

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の旭市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

旭市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成18年3月23日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第12号
令和元年12月26日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第20号