○旭市都市計画審議会条例
平成18年3月23日
条例第18号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、旭市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募の委員
3 委員の任期は、2年とし、連続して任命できる期数は、3期までとする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたときは、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、都市整備課においてこれを処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。