○旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年旭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年旭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年1月30日 規則第1号
(平成18年1月30日施行)
◆ | 平成18年1月30日 | 規則第1号 |