○飯岡福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯岡福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年旭市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定により、飯岡福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第3条 福祉センターの休館日は、旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)。ただし、祝日法による休日が日曜日に当たるときは、その翌々日に振り替え、祝日法による休日が月曜日に当たるときは、その翌日も休業日とする。
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用の手続)
第4条 福祉センターを個人で使用しようとする者は、飯岡福祉センター使用許可申請簿(第1号様式)に必要事項を記入し、市長の許可を受けなければならない。
2 福祉センターを団体で使用しようとするときは、その代表者(以下「申請者」という。)は、使用日の7日前までに、飯岡福祉センター団体使用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書は、福祉センターを使用しようとする日の2か月前から提出することができる。
4 市長は、前項に規定する届出があったときは、特別の事情がない限り、当該届出を受理するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷しないこと。
(2) 指定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。
(4) 使用後は清掃を行うとともに、原状に復し職員の確認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。
(販売行為等の制限)
第7条 市長の許可を受けないで、福祉センター及びその敷地内において、物品の展示及び販売又はこれに類する行為をしてはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第22号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年5月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。