○旭市配食サービス事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に支障のある在宅の高齢者に対して配食サービスを行うことにより、高齢者の健康の保持を図るとともに安否の確認を行い、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 配食サービスを受けることができる者は、市内に住所を有する高齢者であって、高齢者のみで構成されている世帯又は高齢者及び心身に障害のある者のみで構成されている世帯に属し、老化、傷病等の理由により食事の調理が困難なものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた者は、配食サービスを受けることができる。
(実施回数等)
第4条 配食サービスを利用することができる回数は、1週間につき昼食3回以内とし、配食サービスを実施する日は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日
(利用の申請)
第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市配食サービス利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(利用料の負担)
第8条 利用者は、1食につき300円の利用料を負担するものとし、納入については納入通知書により納入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。