○旭市障害者介護給付費等審査会規則
平成18年6月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年旭市条例第38号)第3条の規定により、旭市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項の規定により審査会が置く合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 政令第8条第3項の規定により定める合議体を構成する委員の定数は、各合議体あたり5人とする。
(合議体の長等)
第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指定した委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。