○旭市特別職報酬等審議会条例
平成18年9月29日
条例第43号
(設置)
第1条 市議会議員の議員報酬の額又は市長、副市長若しくは教育委員会教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、旭市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(諮問)
第2条 市長は、議員報酬等の額に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、必要に応じ、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等を代表する者 5人以内
(2) 学識経験を有する者 5人以内
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日条例第24号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
5 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の旭市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、廃止前の旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、なお効力を有する。
6 前項の規定により、なお効力を有することとされた廃止前の条例の規定の適用を受ける教育委員会教育長の給料については、改正後の旭市特別職報酬等審議会条例の規定は適用しない。