○旭市消防本部防火対象物の点検基準等を定める規則
平成18年9月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定により、防火対象物の点検に関し必要な基準等を定めるものとする。
(点検基準)
第2条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(1) 火を使用する設備の位置、構造及び管理等点検票(第1号様式)
(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い点検票(第2号様式)
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い点検票(第3号様式)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、防火対象物の点検に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。