○旭市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月28日
告示第189号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、広く関係者等の意見を反映させるため、旭市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に係る重要事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健、医療又は福祉に関する事業に従事する者
(2) 公共的団体等を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、計画の決定をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(検討部会)
第6条 計画の策定に関し必要な調査検討を行うため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会の委員は、別表に掲げる課の長が当該課に所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
3 検討部会に部会長を置き、委員の互選により定める。
4 検討部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
5 部会長は、必要があると認めたときは、検討部会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び検討部会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第70号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日告示第75号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
総務課 |
企画政策課 |
財政課 |
健康管理課 |
社会福祉課 |
子育て支援課 |
高齢者福祉課 |
商工観光課 |
建設課 |
都市整備課 |
教育委員会庶務課 |
教育委員会学校教育課 |
教育委員会生涯学習課 |
教育委員会体育振興課 |