○旭市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第212号
(趣旨)
第1条 市長は、家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を促進するため、生ごみ処理機等を購入し、自己の居住する場所に設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生ごみ処理機等 生ごみ堆肥化容器及び電動生ごみ処理機をいう。
(2) 生ごみ堆肥化容器 生ごみを土中の微生物の活動を利用して分解して容量を減少し、又は肥料化させるもので、次の基準を満たし、市長が認めたものをいう。
ア 有効容量が100l以上のもの
イ 臭気発散を防止するための蓋がついたもの
(3) 電動生ごみ処理機 生ごみを微生物の活動又は乾燥装置により消滅、又は減量化させる電動式の機器で、市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 旭市内に住所を有している世帯の世帯主であること。
(2) 世帯の全員が旭市の市税に滞納のない者であること。
(3) 生ごみ処理機等を市内の販売店等から購入した者であること。
(補助金額等)
第4条 補助金額、補助限度額及び補助対象となる生ごみ処理機等の数は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市生ごみ処理機等購入補助金交付申請書(第1号様式)に生ごみ処理機等の購入に係る領収書及びその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
2 市長は、決定した内容を旭市生ごみ処理機等購入補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、旭市生ごみ処理機等購入補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る生ごみ処理機等を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は、すでに交付を受けた補助金の返還を命ずることができる。
(再交付申請)
第10条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、交付決定を受けた日から5年を経過した後でなければ、再び補助金の交付を申請することができない。ただし、自然災害等により、生ごみ処理機等が著しく破損し、使用に耐えられないと市長が認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(旭市生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱の廃止)
2 旭市生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成17年旭市告示第64号)は、廃止する。
(旭市家庭用生ごみ処理機購入補助金交付要綱の廃止)
3 旭市家庭用生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成17年旭市告示第67号)は、廃止する。
附 則(平成20年2月27日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の旭市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた交付申請について適用し、施行日前になされた交付申請については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日告示第42号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
生ごみ処理機等の種別 | 補助金額 | 補助限度額 (1基あたり) | 補助対象生ごみ処理機等の数 |
生ごみ堆肥化容器 | 購入価格の2分の1の額に相当する額(100円未満は切り捨てるものとする。) | 3,000円 | 1世帯2基まで |
電動生ごみ処理機 | 20,000円 | 1世帯1基まで |