○旭市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における障害者等の創作的活動及び生産活動の機会の提供を図るため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(事業の実施)
第3条 市長は、障害者等に対して創作的活動及び生産活動の機会の提供支援を行うほか、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型事業 専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
(2) 地域活動支援センターⅡ型事業 地域において雇用及び就労が困難な在宅の障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供する。
(3) 地域活動支援センターⅢ型事業 小規模作業所等において障害者等の社会的自立の助長に必要な作業訓練及び生活指導を実施する。
(業務の委託)
第4条 市長は、事業の利用の決定を除き、事業の実施を、社会福祉法人、特定非営利法人、民間事業者等(以下「事業者等」という。)で市長が認めるものに委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市が援護の実施を行っている本市以外に住所を有する者にあっては、事業の利用定員を超えない範囲内において、対象者とみなすことができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、旭市地域活動支援センター事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が偽りその他不正な手段により事業を利用したと認めるときは、第7条に規定する利用の決定を取り消すことができる。
(費用の負担)
第10条 事業の利用に係る費用については、食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令に定める費用に準ずる費用を除き、無料とする。
(報告等)
第11条 受託事業者等は、事業を実施したときは、その実績を、旭市地域活動支援センター事業実績報告書(第5号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した利用料金を受託事業者等に支払うものとする。
(秘密の保持)
第12条 受託事業者等は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第59号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。