○旭市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成することにより障害者の社会活動への参加を促進するため、障害者自動車運転免許取得費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に居住地を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から4級までのもの
(3) 就労等社会活動への参加のため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において技能を修得し、同法第84条に規定する第1種免許のうち、普通自動車免許(以下「免許」という。)に係る免許証の交付を受けた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者が免許取得のために教習所へ支払った費用の総額の3分の2の額とする。ただし、10万円を限度とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 取得した免許証の写し
(3) 教習所への支払いを証する書類
(支給)
第7条 市長は、前条に規定する請求に基づき、助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認められる者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条 市長は、助成金の支給に係る旭市障害者自動車運転免許取得費助成金支給台帳(第4号様式)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、同日以後の免許の取得について適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。