○旭市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び難病患者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与する(以下「給付等」という。)ことにより日常生活の利便を図るため、障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、市内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)別表に掲げられた疾患であると医師によって診断された者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
2 前項に規定する対象者のうち、用具の貸与を受けられる者は、所得税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、旭市障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 難病患者等にあっては、令別表にある対象者の状態であることを証明する医師の診断書を、前項の申請書に添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、用具の支給等を却下したときは、旭市障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(用具の給付等)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下「受給者等」といい、受給者等のうち用具の給付の決定を受けた者を「受給者」と、用具の貸与の決定を受けた者を「被貸与者」という。)は、用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付等を受けるものとする。
(1) 使用中の用具が修理不能の故障等を起こしたとき。
(2) 使用中の用具の部品交換等による使用の継続が困難であると認められるとき。
(3) 操作機能等が改善された新たな用具の給付により、使用効果の向上が図られると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、耐用年数を経過する前であっても、使用中の用具が、修理不能な故障等により使用が困難となったときは、再給付を受けることができる。
(貸与の期間)
第9条 被貸与者への用具の貸与の期間は、貸与した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が、期間の満了までに貸与の取消しをしないときは、貸与の期間をさらに1年間延長するものとし、その後において期間が満了したときも、同様とする。
(費用の負担)
第10条 受給者等は、用具の給付等に要した費用(別表の種目欄に掲げる用具の種目に応じそれぞれの基準額欄に掲げる額を上限とする。)の1割の額を、業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費支給の例による。
(業者への支払い)
第11条 市長は、業者からの請求により、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により受給者等が支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。
2 業者は、前項に規定する請求をするときは、給付券を添付しなければならない。
(受給者等の義務)
第12条 受給者等は、用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 被貸与者は、用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、用具の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長にその状況を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(給付等の取消し)
第13条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付等を取り消し、当該用具又は当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条第1項に規定する義務に反したとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 自己負担額を滞納したとき。
(4) 死亡したとき。
(台帳の整備)
第14条 市長は、用具の給付等の状況に係る旭市障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(第7号様式)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月16日告示第149号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第8条及び第10条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | |
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 円 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用できるもの | 67,000 | ||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | |||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | |||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | ||
訓練いす(児童のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 原則として附属のケーブルを付けるものとする | 33,100 | 5年 | ||
訓練用ベッド(児童のみ) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000 | 8年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 4,450 | 8年 | ||
歩行補助杖 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者 | T字状又は棒状の杖 | 4,460 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具(手すり、スロープ等) | 身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有するもの | 60,000 | 8年 | |||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的又は精神障害者(児) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3年 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの | 151,200 | 8年 | ||
火災警報器 | 障害等級2級以上のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | |||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | ||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(18歳以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型信号機 | 視覚障害2級以上の者 | 7,000 | 10年 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の者で、自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | ||
電気式痰吸引器 | 56,400 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000 | 10年 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 9,000 | 5年 | |||
盲人用体重計 | 18,000 | |||||
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声又は発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800 | |||
情報・意思疎通用具 | 情報通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障害2級以上の者 | 障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等 | 100,000 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上であって必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500 | 6年 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用できるもの(点筆を含む。) | 10,400 | 7年 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって障害者が容易に使用し得るもの | 89,800 | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので障害者が容易に使用し得るもの | 115,000 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画面入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニタ | 198,000 | 8年 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者(音声時計は手指の触覚に障害等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 13,300 | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声若しくは発声に著しい障害を有する者であって、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 5年 | ||
視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害者であって、本装置によりテレビ音声の聴取が可能になる者 | 地上デジタル放送のワンセグ放送を受信し、かつ、緊急地震速報又は緊急警報放送(EWS)を受信すると自動に電源の入る機能を備えるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 29,000 | 5年 | ||
人工咽頭 | 喉頭の障害により音声機能を喪失した者であって、本装置の使用により意思疎通が可能になる者 | 笛式又は電動式で障害者が容易に使用し得るもの | 笛式 5,000 電動式 70,100 | 5年 | ||
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,000 回線切替のみ 2,000 | ― | |
ファックス | 7,700 | ― | ||||
給付 | 点字図書 | 市長が別に定める。 | ||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマ造設者(紙おむつの給付を受けている者を除く。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 蓄便袋 月額 8,600 蓄尿袋 月額 11,300 | ― | |
紙おむつ等(1型) | 高度の排便機能障害者、高度の排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(3歳以上で他の制度での給付を受けることのできない者に限り、またストーマ装具の給付を受けている者を除く。) | 障害者が容易に使用し得る紙おむつ及びパッド | 月額 12,000 | ― | ||
紙おむつ等(2型) | 下肢、体幹又は移動機能障害2級以上又は療育手帳Aの2以上の者で常時紙おむつを使用する者(3歳以上で他の制度での給付を受けることのできない者に限り、またストーマ装具の給付を受けている者を除く。) | 月額 6,000 | ― | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 8,500 | ― | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 市長が別に定める。 |
別表第2(第3条、第8条及び第10条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 円 4,450 (手すり付5,400) | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 60,000 | 8年 |
電気式痰吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500 | 原則として1回 |