○旭市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等の地域における自立生活及び社会参加の促進のため、屋外での移動が困難な障害者等に対して外出支援を行う障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条第1項第2号に規定する重度訪問介護
(2) 法第28条第1項第4号に規定する行動援護
(3) 法第28条第1項第8号に規定する重度障害者等包括支援
(事業の実施)
第3条 市長は、障害者等であって次の各号に掲げる者に対して、個別に外出支援を行うものとする。
(1) 社会生活上必要な外出の支援を必要とする者
(2) 余暇活動等の社会参加のため外出の支援を必要とする者
(1) 通勤、営業活動等の経済活動のための外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) その他社会通念上適当でない外出
(業務の委託)
第4条 市長は、事業の利用の決定を除き、事業の実施を、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「事業者等」という。)で市長が認めるものに委託することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、旭市障害者等移動支援事業利用申請書(第1号様式)に、申請者の属する世帯の当該年度(4月から6月までの間に申請する場合は、前年度)の市区町村民税の課税状況を証する書類又は課税状況確認同意書を添付し、利用する日の10日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 第5条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用し、又は利用しようとしたと認められるときは、利用の決定を取り消すことができる。
(費用の負担)
第9条 事業を利用する申請者は、事業の実施に要する経費の1割の額を、市長又は第4条の規定により市長から事業の実施について委託を受けた事業者等(以下「受託事業者等」という。)に支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく介護給付費又は訓練等給付費支給の例による。
(報告等)
第10条 受託事業者等は、事業を実施したときは、その実績を、旭市障害者等移動支援事業実績報告書(第5号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した利用料金を受託事業者等に支払うものとする。
(秘密の保持)
第11条 受託事業者等は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。