○旭市身体障害者等補装具費支給事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者及び身体障害児並びに難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき補装具費を支給するため、身体障害者等補装具費支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げられた疾患であると医師によって診断された者であり、かつ、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(4) 補装具 法第5条第24項に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により補装具の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又は同等の機能を有する用具の給付、貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、難病患者等が補装具の購入のために補装具費の支給を受けようとするときは、意見書の添付を省略することはできない。
2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、申請者に対し、旭市身体障害者等補装具費支給却下通知書(第8号様式)に理由を付して通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第6条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた申請者(以下「被決定者」という。)は、補装具製作業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上で、補装具を購入し、又は補装具の修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第7条 被決定者は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、被決定者に対して補装具費の支払いがあったものとみなす。
3 補装具業者は、補装具費の代理受領において、支給券に利用者負担額が記載されているときは、被決定者から当該利用者負担額に係る支払いを受け、当該利用者負担に係る領収書を発行するものとする。
4 補装具業者は、補装具費の代理受領に係る請求をするときは、当該代理受領に係る委任状及び支給券を添えて行うものとする。
(補装具費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けたと認められる者があるときは、当該支給した補装具費の全額又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、補装具費の支給に係る旭市身体障害者等補装具費支給台帳(第12号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月2日告示第167号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。