○旭市介護給付費等の支給に関する要綱
平成18年9月29日
告示第208号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めるところによる。
(申請)
第3条 法第22条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給決定、法第29条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第51条の5の規定による地域相談支援給付費の給付決定又は法第70条の規定による地域相談支援給付費の支給決定(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(変更)
第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に定める額とする。
(特定介護給付費等の支給)
第9条 支給決定障害者等は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第9号様式)に当該指定障害福祉サービス等の費用を支払ったことが確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(第11号様式)より市長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 市長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(第12号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消)
第12条 市長は、法第25条第1項又は法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書(第13号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。
2 計画相談支援対象障害者等は、前項の申請に係る指定特定相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第20号様式)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。